このシリーズも4回目 今回は申請手続きについて

要介護支援認定の申請について

介護保険の基礎の基礎 4回目は要介護要支援認定の申請についてです

介護認定の申請手続きは 本人 もしくは本人以外の家族でも可能です

依頼するケアマネージャーが決まっている場合は 代行申請を頼むこともできるとあるが 基本的にその数は多くありませんね

やはり 実際は 最初の申請手続きだけは家族が行うケースが多いでしょうね

その後の 更新手続きは 契約したケアマネージャーにお願いする場合が ほとんどです

申請に必要な物を 準備しましょう

この申請にはいくつか用意する物がありますので ご紹介していきます

要介護認定申請時に必要なもの

当たり前ですが 要介護認定申請書 もう一つが健康保険証

*介護保険の手引きなんかには 主治医の病院の連絡先がわかるものを持っていくと良いとはあるが 今の時代 それくらいなら 携帯で簡単に検索できますから そこは大丈夫でしょう

介護認定申請書に 記入する情報

介護認定申請書には

住所氏名など本人の基本情報の他 

かかりつけ医の名前や住所

認定調査を受ける際の立会い者の有無と連絡先などを記載します

ここら辺は 事前に確認しないと いけませんね

申請書そのものは まあ基本的に市区町村役場に行けば手に入ります

または 地域包括支援センターにも置いてますし

最近だと 各自治体のホームページからダウンロードできるケースもあります

書類を提出し 受理されると 後は勝手に進みます

申請の手続きをした場合 次に必要になるのが

主治医意見書

介護認定を申請すると 保険者(この場合は市区町村)が書類に記載されている主治医に 直接書類を送付し 主治医意見書の依頼を行う

要は 『この患者さんは今現在どういう状態ですか』ということをお医者さんに聞いているのですね

この主治医意見書、申請者に書類が送付され 自身で病院に持って行ってねという場合もあるらしいんですが

最近そう言うの聞きませんねえ

こういった経緯で病院に送りつけられてくる意見書には まあ みっちり項目がある

主治医意見書の項目について

この主治医意見書は 申請者が細かく見る必要もないため この記事では割愛します

簡単に言うと

要介護に至った原因となる疾患名や現在の病状

今後起こりうるリスク

必要とされるサービス

などが記載されます

この意見書の作成の際では ほとんどの病院で通常の受診とは別に受診を促すこととなります

この場合 主治医意見書の作成費用は全額保険者(市町村など)が払います ご安心を

余談ですが この主治医意見書の記載項目 ケアマネ試験の頻出項目の一つであります ケアマネ試験受ける方は 是非とも押さえておきましょう

主治医意見書の落とし穴

ここで注意点を一つ

この主治医意見書が完成、提出されないと介護申請が終わりません *介護保険の更新時も一緒です

なので 主治医意見書作成のために 受診をするように病院から連絡があったら 速やかに行くこと!

お医者さんは 忙しい?

そして もう一点 注意すべき点があります

全部が全部とは言いませんが 世の中には 残念ながら非常に筆が遅いお医者さんもいらっしゃいます

いつまで立ってもこの主治医意見書が提出されないケースが ままあります

一応提出が遅れた場合 保険者(市町村など)から 

催促の有り難いお手紙が来るんですけど

これって何の法的効力もないから 大体放置されます

そもそも そういうの気にする人は 書類の提出期限はぶっちぎりません

受診の時に 『先生これは何日くらいに役場に届きますかね』 って太い釘さしておくのがおすすめです(笑)

ちなみに保険者(市町村など)からの催促通知は最大で3回なんだそうで それ以降は何の催促もしないそうです

本当にあった 困った事例

千代原が知る限りでは 介護保険の更新時に 

かかりつけ医の主治医意見書提出が遅れに遅れて 

結局 利用者の手元に介護保険証が届いたのが

介護保険の期限切れてから 2ヶ月ってケースが ありました

その間、サービスの利用は全てストップとなり、利用者本人や家族、ケアマネ、居宅サービス事業所ともに完全にお手上げ状態…

肝心のお医者さんは

『医者は忙しい』の一点張りだったそうで

あまりに 遅い場合は

介護保険関連の主治医意見書がいつ提出されたかは、利用者本人もしくはその家族がお住まいの自治体の介護保険係に問い合わせればすぐに教えてくれます

あまりに提出時期が遅いようなら 主治医意見書は別の医師に依頼した方が良いのかもしれませんね

以上 今日はここまで! な千代原でした バイバイ

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