第1回が謎の人気を博したため 急遽掲載 書き溜めはしていますが

今回は介護保険は一体誰が利用できるのか その利用資格についてのお話です

介護保険の利用資格には年齢制限があるの?

基本的には 65歳以上の人は 誰でも介護の必要な状態が認められれば 介護保険のサービスを利用することができる

じゃあ 65歳以下の方は どうなるのかと言うと

40歳以上 かつ 厚労省の認める疾病であれば 要介護認定を受けることができる

第1号被保険者と第2号被保険者が ありまぁす!

ここら辺詳しく見ていこう

①65歳以上の人は第1号被保険者

これは 65歳以上であれば 要介護認定を申請することで 介護保険サービスを利用することができる

介護を要する状態となった疾病や原因について 特に用件はございません 

ただこれあくまで申請することができるだけですよお 実際に介護保険の認定がおりるかどうかは別問題  

当然降りないこともある ああ無情 レ・ミゼラブル

②40歳から64歳までの医療保険加入者 こちらが第2号被保険者

健康保険や国民健康保険に加入している 40歳以上65歳未満の方で 以下の疾病であれば要介護認定を受けることができます

第2号被保険者の条件となる疾病

覚える奴です テストに出ますよー(笑)

厚労省が老化が原因で起こる疾病としてあげているのが

  • 末期癌
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病神経障害糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺
  • 大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節また股関節に著しい変形を伴う変形関節症

介護保険利用資格まとめ

覚えておいてほしいのが

介護保険は必ずしも高齢者のみが受けるものではないということ

若年者つまり2号被保険者でも特定の疾患をお持ちの方であれば

通常は申請できない介護保険の認定を申請できるということ

しかし あくまで 介護保険認定を申請できる というだけですよ

これも受かるかどうかはわからん 認定審査会次第ではある

この特定疾患名は 理学療法士の国家試験対策や 介護支援専門員試験対策として 覚えておくべき項目ではある 

頻出項目ではないんですけどね(*´ω`)

以上 今日はここまで! な千代原でした バイバイ

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