第1回が謎の人気を博したため 急遽掲載 書き溜めはしていますが

今回は介護保険は一体誰が利用できるのか その利用資格についてのお話です

介護保険の利用資格には年齢制限があるの?

基本的には 65歳以上の人は 誰でも介護の必要な状態が認められれば 介護保険のサービスを利用することができる

じゃあ 65歳以下の方は どうなるのかと言うと

40歳以上 かつ 厚労省の認める疾病であれば 要介護認定を受けることができる

第1号被保険者と第2号被保険者が ありまぁす!

ここら辺詳しく見ていこう

65歳以上の人は第1号被保険者

これは 65歳以上であれば 要介護認定を申請することで 介護保険サービスを利用することができる

介護を要する状態となった疾病や原因について 特に用件はございません 

ただこれあくまで申請することができるだけですよお 実際に介護保険の認定がおりるかどうかは別問題  

当然降りないこともある ああ無情 レ・ミゼラブル

②40歳から64歳までの医療保険加入者 こちらが第2号被保険者

健康保険や国民健康保険に加入している 40歳以上65歳未満の方で 以下の疾病であれば要介護認定を受けることができます

第2号被保険者の条件となる疾病

覚える奴です テストに出ますよー(笑)

厚労省が老化が原因で起こる疾病としてあげているのが

  • 末期癌
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病神経障害糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺
  • 大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節また股関節に著しい変形を伴う変形関節症

介護保険利用資格まとめ

覚えておいてほしいのが

介護保険は必ずしも高齢者のみが受けるものではないということ

若年者つまり2号被保険者でも特定の疾患をお持ちの方であれば

通常は申請できない介護保険の認定を申請できるということ

しかし あくまで 介護保険認定を申請できる というだけですよ

これも受かるかどうかはわからん 認定審査会次第ではある

この特定疾患名は 理学療法士の国家試験対策や 介護支援専門員試験対策として 覚えておくべき項目ではある 

頻出項目ではないんですけどね(*´ω`)

以上 今日はここまで! な千代原でした バイバイ

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