今回は介護保険は一体誰が利用できるのか その利用資格についてのお話です
介護保険の利用資格には年齢制限があるの?
基本的には 65歳以上の人は 誰でも介護の必要な状態が認められれば 介護保険のサービスを利用することができる
じゃあ 65歳以下の方は どうなるのかと言うと
40歳以上 かつ 厚労省の認める疾病であれば 要介護認定を受けることができる
第1号被保険者と第2号被保険者が ありまぁす!
ここら辺詳しく見ていこう
①65歳以上の人は第1号被保険者
これは 65歳以上であれば 要介護認定を申請することで 介護保険サービスを利用することができる
介護を要する状態となった疾病や原因について 特に用件はございません
ただこれあくまで申請することができるだけですよお 実際に介護保険の認定がおりるかどうかは別問題
当然降りないこともある ああ無情 レ・ミゼラブル
②40歳から64歳までの医療保険加入者 こちらが第2号被保険者
健康保険や国民健康保険に加入している 40歳以上65歳未満の方で 以下の疾病であれば要介護認定を受けることができます
第2号被保険者の条件となる疾病
覚える奴です テストに出ますよー(笑)
厚労省が老化が原因で起こる疾病としてあげているのが
- 末期癌
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病神経障害糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節また股関節に著しい変形を伴う変形関節症
介護保険利用資格まとめ
覚えておいてほしいのが
介護保険は必ずしも高齢者のみが受けるものではないということ
若年者つまり2号被保険者でも特定の疾患をお持ちの方であれば
通常は申請できない介護保険の認定を申請できるということ
しかし あくまで 介護保険認定を申請できる というだけですよ
これも受かるかどうかはわからん 認定審査会次第ではある
この特定疾患名は 理学療法士の国家試験対策や 介護支援専門員試験対策として 覚えておくべき項目ではある
頻出項目ではないんですけどね(*´ω`)
以上 今日はここまで! な千代原でした バイバイ