平成31年3月7日
毎年3月は介護保険の届け出関連の書類に追われてバタバタしていましたが、今年は介護報酬改定が消費税増税に合わせて10月から開始、すなわち新設の加算に伴う体制届け出は9月15日までと予想される。県庁の高齢支援課にも問い合わせたが、取得する加算に変更無く人員配置にも変わりなければ、3月は書類の提出は必要無しとのこと。良かった良かった、書類は少ないに限る。
今度の介護報酬改定では新たな加算が算定されるようになるためおそらく届け出書類はたくさん書かねばなるまい。目玉は何と言っても経験ある介護士の給与を引き上げるための特定処遇改善加算だろう。算定の為の条件が厳しく、うちのデイケアには対応する者がいないため今回はスルーせざるを得ないが、最終的には考えねばなるまい。職員雇用の是非に直結する内容だけに要注目である。
介護報酬改訂は10月だが医療、すなわち診療報酬はあまり話題に上らない。一応薬価以外は微増というニュースをどこかで見たような気がするが。
直近のニュースで話題なのが、維持期における外来リハビリの介護保険への移行について、である。
外来リハビリは疾患別リハビリテーションと言う形で提供されるのだが、これには起算日から計算して何日まで、と期限が決まっている。この期限を越えてしまうと診療報酬点数が減算され、機能回復ではなく維持が目的の維持期でのリハビリと見なされる。
今まではこれで済んだのだが、2019年4月からは、この維持期に入った外来リハビリを行っている人で、介護保険制度を利用している方は介護保険でのリハビリに移行して下さい、維持期での外来リハビリは算定出来ません、というものである。
すなわちリハビリを継続したい場合は、通所リハビリなり訪問リハビリにて対応することになる。これはあくまで外来リハビリのみ。これについては急に決まった話では無く、1年の診療報酬、介護報酬改定の際に発表され、その後、入院の患者は除く、という修正が為されていた。つまり1年の猶予期間が設けられており、その期限が平成31年3月31日まで、という訳だ。
当然例外もある。医師が期限を超えてリハビリを続けて改善の見込みがあると判断した場合は疾患別リハビリテーションを継続出来るということだ。必要な評価と書類については厚労省から案内があるはずなので忘れずに確認したい。大体どこの外来リハビリでもこの時点で既に、対象の患者に説明し、担当ケアマネと連携出来ていると思うが、まだのところはお急ぎを。
何にせよ、この手の書類関連は漏らすと命取りとなる。後々返戻や会計検査院のお世話になるようなことの無いよう努々ご注意くださいませ。