前回の記事に引き続き 厚生労働省の情報を纏めていきます 受診に関わるお話です
1.感染が疑われる場合、どうすれば良いのか?
- 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合
- 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
または
- 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合
最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」に問い合わせる
新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関が案内されるので勧められた医療機関を受診 する
この段階での注意事項として以下の点が挙げられる
- むやみに複数の医療機関を受診することは控える
- 発熱などの風邪の症状があるときは、学校や会社を休む
- 発熱などの風邪の症状が現れたら、毎日、体温を測定して記録する
2.下痢症状がある場合は?
糞便中に感染性のあるウイルス粒子は検出されていないとWHOから報告されている
通常の手洗いやアルコール消毒などを行う
新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のトイレについては
急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合
次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm)、または消毒用エタノールによる清拭をすることを推奨
症状がない場合は、特段の清拭は必要ないと考えられている
3.診断方法
咽頭ぬぐい液(インフルエンザの検査と同じように綿棒でのどをぬぐってとった液体)を用いて、核酸増幅法(PCR法など)でウイルス遺伝子の有無を確認する
4. 治療方法
現時点で、このウイルスに特に有効な抗ウイルス薬などはなく、対症療法を行う